「UFO」という歌いだしで瞬く間に人気者となった女性デュオアイドルのピンク・レディーですが、週刊誌「女性自身」が写真14枚を許可なく掲載したとして光文社(東京)に損害賠償を求めたそうです。その内容としては、「UFO」などの振付をダイエット法として紹介し写真を14枚つけていたことがきっかけとなったのです。 しかし、上告審判決では最高裁が上告を棄却し、ピンク・レディーの敗訴という結果で幕を閉じた。今回の事件では著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利として知られる『パブリシティー権』での賠償請求でしたが、女性自身で掲載している一連のものは「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との判断でした。 著名人ともなると肖像などは報道でも使用されることが想定内ですから「無断使用であっても正当な表現であれば受忍するべきという考え方が通ったようですね。パブリシティー権での争いは、今後も違った形で著名人との争いが起こることを予感させました。 一度クレジットカード審査に落ちてからどれくらい経ったのでしょうか。何回も落ちて、相当へこんでたけれど、やっと今年私もぶじクレジットカードデビューできました。やっぱり諦めずにチャレンジし続けることですね。